障害年金についてお困りのことなら、長野県長野市の佐藤奈己社会保険労務士事務所にお任せください。

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お客さまの声

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お客さまの声を一部掲載させていただきます。

ご協力いただきました皆さま、ありがとうございます。

初診の病院が廃院・・・
初診日特定が困難だった事例

Tさん

初診の病院が廃院しており、初診日の証明が困難なため、主治医から何人かの社労士を紹介されご依頼いただきました。

Tさんからお話をお伺いした際、初診当時の医師のお名前を覚えていることがわかりました。その情報を元に当時の医師をインターネット等から探し、勤務されている医療機関を見つけることができました。当時のカルテはありませんでしたが受付記録(初診日および終診日)により初診日の特定が可能となり、受給に繋がりました。

 

<佐藤コメント>

初診日は古くなればなるほど、当時の病院が廃院していたり、カルテの保存義務(法律上5年)によりカルテが廃棄されていることもあります。しかし、ご依頼人のお話から初診日特定できるケースもあります。初診日でお悩みの方がおられましたら、一度ご相談いただけたらと思います。

初診日は約15年以上前・・・
複数の医療機関受診、転勤等により初診日特定が困難だった事例

Hさん

初診日が約15年以上前のため、初診日の証明が困難だった事例です。

行政窓口にご本人とご家族で相談されたこともありましたが、「請求できない」と言われ諦めかけ、最後の相談として無料相談会にお申込みされたそうです。

Hさんとご家族からお話をお伺いしたところ、初診から現在まで複数の医療機関の受診、いくつかの医療機関の資料等もありました。

Hさんのご記憶や資料から初診日特定のために複数の医療機関への確認しました。請求時には代理人の補足説明を添付しました。受任から認定まで約10カ月かかりましたが無事受給権が認められました。

 

<佐藤コメント>

初診日が過去にさかのぼることにより、特定が困難なケースもありますが、ご依頼人がお持ちの資料から初診日特定できるケースもあります。障害の状態は該当しているけれど初診日が特定できないといったご相談もこれまで多くお引き受けしています。お悩みの方がおられましたら、一度ご相談いただけたらと思います。

請求書類等の記入作成が不安から、社労士依頼を希望された事例

Wさん

診断書を取得され、病歴・就労状況等申立書の記入作成に不安を感じられ、無料相談会にお越しになりご依頼いただいた事例です。

Wさんの日常生活状況について、支援者の方からWさんの様子や困っていることをお聴きし、別途申立書を作成し添付しました。

年金窓口へ提出して約3ヵ月後、無事年金証書をお届けすることができました。

 

 

 

 

<佐藤コメント>

初めての請求手続きで大変ご不安を感じられていましたが、すべてお任せいただきました。手続きを支援する際には、ご本人の日常生活の支障をよくお聞きし、別途日常生活の状況について申立書を添付しています。

障害年金は書類審査のため、診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性がとても大切になります。ご不安を感じられている方がおられましたら、ご相談いただけたらと思います。

初診日が20歳前であることを申立て、認められた事例

Tさん

Tさんは受診状況等証明書、診断書を取得されていましたが、ご病状から病歴・就労状況等申立書の作成が困難なこと、納付要件が20歳以降では満たせないことのご相談でした。

お話をお伺いすると10代の頃にかかった診療所で治療を受けていたことが持参された受診状況等証明書からわかりました。

未受診の期間も多くありましたが、受診できなかった理由を病歴・就労状況等申立書へ記載し請求手続きを行いました。

年金窓口へ提出して約2ヵ月後、Tさんのもとに年金証書が届きました。Tさんから大変驚いたご様子でご連絡をいただきました。無事決定し、私も安心いたしました。

<佐藤コメント>

障害年金請求には3つの要件(初診日、保険料納付、障害状態)を満たす必要があります。

Tさんの場合、20歳以降の納付要件は満たせていませんでしたが、20歳前に初診日があることから、「20歳前障害による障害基礎年金(事後重症)」で請求手続きを進めることができました。(※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は納付要件は不要となります)

もし途中で手続きが進まずお悩みの方がおられましたら、初回相談無料をご利用ください。お手持ちの書類等からお困りの点をお聞きし、どのような道筋を立てることができるのか、一緒に検討させていただけたらと思います。

社会的に認知されていない難病で請求できるのか。手続きに不安を感じられ、ご依頼いただいた事例

 Aさん 

Aさんは社会的に認知されていない難病に罹患されていました。

傷病手当金を受給されていましたが支給期間が終了し、障害年金の請求を検討されていました。

たまたま新聞に掲載されていた私達の障害年金無料相談会の記事から相談会にお越しいただきました。

お話をお伺いすると日常生活状況に大変多くの支障が生じていることがわかりました。

どのような症状があり、日常生活状況の支障を詳しくヒアリングしました。

診断書は病院のソーシャルワーカーさんが関わってくださり、何度かやりとりのうえ取得することができました。

Aさんのご病歴(発病から現在)、どのような症状があるのか、日常生活状況等を詳しくお聞きし、Aさんの状態がきちんと伝わるよう補足書類を作成、整備のうえ手続きしました。

年金窓口へ提出して約3ヵ月後、Aさんの障害年金受給が決定しました。無事決定を受け、私もホッといたしました。

<佐藤コメント>

Aさんの傷病について私はどのような傷病なのか知っていましたが、初めて請求する傷病でした。そのため、仲間の社労士に方針を相談させてもらったり、当該傷病に係る書籍やインターネットから情報を得たりしました。

難病での請求は症状が多彩なため、初診日の特定が難しかったり、どうしたらよいか悩むケースが多いと思われます。

手続きがなかなか進まない、手続きに不安を感じられる場合は、ぜひ一度ご相談いただけたらと思います。

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佐藤奈己

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