障害年金についてお困りのことなら、長野県長野市の佐藤奈己社会保険労務士事務所にお任せください。
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「障害年金、知っていますか?」
老齢年金は老後のための所得保障。
遺族年金は一家の大黒柱が亡くなったとき一定の要件の遺族に支給される所得保障。
では、病気やけがにより一定の障害の状態で日常生活に支障があった場合は。。。
日常生活や働くことに支障がある場合の生活保障の障害年金があります。
しかし、制度の周知不足により、知っている方が多くありません。
ほとんどの病気、けがが対象ですが一定の要件があります。
まずは、ひとりでも多くの方に障害年金制度を知ってほしい。
必要とする支援が必要とされる方に行き届くよう、可能性を探求し、全力でサポートします。
1.初診日要件
2.保険料納付要件
3.障害認定日要件
障害の原因となった病気やけがについて、
「初めて医師の診療を受けた日」(=初診日)に国民年金または厚生年金に加入してる人。
※初診日はとても大切です。
なぜなら、初診日に加入していた制度によって年金を受給するため、どんなに症状が重くても、初診日が明確にならないと年金を受給できないからです。
初診日の前日において、
保険料を納付した期間+保険料を免除された期間=合計が3分の2以上であること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前であって、初診日に65歳未満である場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納した期間がないことで満たします。
障害認定日(※1)において、国が定める一定の障害の程度に該当していること。
(※1)障害認定日とは、
「初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日」
または
「1年6ヵ月以内にその病気やけがが治ったときは治った日」
のことをいいます。
○初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。
病気やけがで日常生活や働くことに支障があるときに一定の要件のもとに支給される障害年金です。しかし、制度そのものの周知が低く、一般的に知られていない現状です。請求できる可能性があるにもかかわらず、障害年金の制度を知らないことから不利益が生じています。
・・・知らなかった。誰も教えてくれなかった。 ・・・該当しないので手続き出来ないと言われた。 ・・・手帳と年金は一緒だと思っていた。 |
障害年金は国が支給する公的年金のひとつです
国の公的年金は全部で3種類あります。
①老後のための「老齢年金」は、一定の年齢になり該当される方には年金事務所から手続きについて書類が郵送されてきます。
②一家の大黒柱が亡くなったときの「遺族年金」は、一家の大黒柱が亡くなったとき、受給されているお知り合いの方や役所の窓口で案内されることがあります。
③一定の障害の状態になり、日常生活や仕事に支障があるときの「障害年金」は知っている方が多くなく、手続きが煩雑で複雑なため、請求しようとしても途中で断念してしまわれる方もおられます。また傷病をかかえ、ご本人やご家族で請求手続きをすることが困難なこともあります。
・うつ病、知的障害、発達障害、統合失調症、高次脳機能障害、
若年性アルツハイマー 等
・脳梗塞やクモ膜下出血などによる脳血管疾患の後遺症
・視力や視野、聴力が低下した
・心不全の症状または人工弁・ペースメーカーを装着した
・人工関節、人工骨頭を挿入置換した
・人工透析を受けている
・人工膀胱、人工肛門を造設している
・糖尿病とその合併症
・肝硬変など肝疾患
・すべてのがん
・難病
★障害者手帳と年金は別の制度です。
手帳が対象にならない ⇒ 障害年金の対象にならない ×
・学習障害、広汎性発達障害(障害基礎年金2級)
・双極性障害(障害厚生年金2級)
・うつ病(障害厚生年金2級)
・知的障害(障害基礎年金2級)
・知的障害、発達障害(障害基礎年金2級)
・統合失調症(障害基礎年金2級)
・高次脳機能障害(障害厚生年金2級)
・転換性障害(障害厚生年金2級)
・自閉症スペクトラム(障害基礎年金2級)
・てんかん(障害基礎年金2級)
・脳血管性認知症(障害厚生年金1級)
・若年性認知症(障害厚生年金2級)
・高機能広汎性発達障害(障害基礎年金2級) など
・慢性腎不全(障害厚生年金2級)
・大動脈弁閉鎖不全症(障害厚生年金3級)
・難治性不整脈 ICD装着(障害厚生年金3級)
・ウイルス性脳脊髄炎(障害厚生年金2級)
・劇症1型糖尿病(障害厚生年金3級)
・1型糖尿病(障害厚生年金3級)
・食道がん(障害基礎年金2級)
・卵巣がん(障害基礎年金2級)
・大腸がん(障害基礎年金2級) など
・緑内障(障害基礎年金2級)
・中心性輪紋状脈絡膜ジストロフィ(障害基礎年金2級)
・感音性難聴(障害厚生1級)
・両感音性難聴(障害基礎年金2級)
・変形性股関節症(障害厚生年金3級)
・頚椎症性神経根症(障害厚生3級)
・関節リウマチ(障害厚生年金3級)
・脳卒中後遺症による一上下肢機能障害(障害厚生年金2級)
・頚椎症性頚髄症(障害厚生年金2級) など
・線維筋痛症(障害厚生年金2級)
・脳脊髄液減少症(障害厚生年金2級)
・パーキンソン病(障害基礎年金1級)
・進行性核上性麻痺(障害基礎年金1級)
・ギラン・バレー症候群(障害厚生年金1級)
・中心性輪紋状脈絡膜ジストロフィ(障害基礎年金2級)
・筋萎縮性側索硬化症(障害基礎年金1級)
・下垂体機能低下症(障害基礎年金2級) など